司法書士法人つばさ事務所

TSUBASA SHIHOU-SYOSHI  LAWYER

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2012/1/05
平成24年度がスタートいたしました。

平成24年度が明けました。本年も、地域の皆様のお役に立てますように、司法書士、スタッフ一同努力邁進し...

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2012/1/10
「契約」

契約先日、農家のAさんが愚痴をこぼして曰く、客に贈答用の柿を売り、客から指定されたところへ柿を送った...

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遺産分割協議と相続放棄

 

遺産分割協議と相続放棄

人が亡くなると相続が開始します。相続人は亡くなった人の資産と負債を引き継ぐことになりますが、その資産を誰が引き継ぐのか相続人全員で話し合いをすることを「遺産分割協議」といいます。遺産分割協議とはプラスの資産についての話し合いであって、マイナスの負債については話し合いをしても債権者に主張することは出来ません。例えば、資産1千万、負債5百万を持つ親が亡くなり、相続人である2人の子A,Bで話し合った結果、全てをAが引き継ぐことを決めたとします。資産1千万はAが引き継ぎますが、負債については全てAが引き継いだと債権者に主張することは出来ませんので、Bは債権者からの負債250万(Bの相続分)の請求を拒むことは出来ません。Bは、遺産分割協議に応じることなく、家庭裁判所に「相続放棄の申述」をして受理されることによって返済の義務を免れます。相続放棄により相続財産を一切承継しなかったことになるからです。

 

 

サンデーあいづ平成23年12月号 司法書士 伊 東 孝 一